自己破産の手続き-債務整理はトラスト綜合法律事務所

自己破産の手続き

債務整理の自己破産は、全財産を処分しても返済できない場合。裁判手続きにより、債務が原則免除される方法です。

ご相談・受任
受任通知
・ご相談に基づき、委任契約書(弁護士への依頼手続き)を作成します。 ・すべての債権者に受任通知書(弁護士の介入通知)を発送します。
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Stop貸金業者からの取り立て停止。月々の返済もいったん停止。
   
債務調査
申立準備
・ご依頼者の借金の残額や過去の取引履歴を調査します。 ・利息制限法の利息(法定金利)で、本来の債務額を計算し直します。・弁護士が裁判所へ提出する自己破産申立書類を作成します。
 自己破産申立に必要な書類一覧  
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申立
即日面接
・裁判所へ「破産・免責」の申し立てを行います。・裁判官からあなたの破産手続きに関する質問を受けます。(弁護士のみ出席)
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あなたの財産および免責不許可事由の有無
あり(少額管財)   なし(同時廃止)
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破産手続き開始決定
管財人選任
  破産手続き開始および廃止決定
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管財人との面談  
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債権者集会
配当期日の決定
免責審尋
  免責審尋
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免責決定 ・免責審問後、裁判所は通常7~10日ほどで「免責の決定」を下します。・決定後約2週間後に官報に公告されます。
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免責確定 ・公告後2週間以内に異議抗告(不服申立)がなければ、免責が確定します。

債務整理に経験と実績のある弁護士が、必ずあなたの力になります。
弁護士法人 トラスト綜合法律事務所に、一日も早くご相談ください!

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