自己破産の手続き-債務整理はトラスト綜合法律事務所
債務整理の自己破産は、全財産を処分しても返済できない場合。裁判手続きにより、債務が原則免除される方法です。
| ご相談・受任 受任通知 |
・ご相談に基づき、委任契約書(弁護士への依頼手続き)を作成します。 ・すべての債権者に受任通知書(弁護士の介入通知)を発送します。 | |
| 債務調査 申立準備 |
・ご依頼者の借金の残額や過去の取引履歴を調査します。 ・利息制限法の利息(法定金利)で、本来の債務額を計算し直します。・弁護士が裁判所へ提出する自己破産申立書類※を作成します。 | |
| 自己破産申立に必要な書類一覧 ※ | ||
| 申立 即日面接 |
・裁判所へ「破産・免責」の申し立てを行います。・裁判官からあなたの破産手続きに関する質問を受けます。(弁護士のみ出席) | |
| あなたの財産および免責不許可事由の有無 | ||
| あり(少額管財) | なし(同時廃止) | |
| 破産手続き開始決定 管財人選任 |
破産手続き開始および廃止決定 | |
| 管財人との面談 | ||
| 債権者集会 配当期日の決定 免責審尋 |
免責審尋 | |
| 免責決定 | ・免責審問後、裁判所は通常7~10日ほどで「免責の決定」を下します。・決定後約2週間後に官報に公告されます。 | |
| 免責確定 | ・公告後2週間以内に異議抗告(不服申立)がなければ、免責が確定します。 | |
債務整理に経験と実績のある弁護士が、必ずあなたの力になります。
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