自己破産Q&A-債務整理・任意整理・過払い金はトラスト綜合法律事務所

自己破産Q&A

Q1 自己破産の手続きを、会社や家族に知られずに進めることは可能でしょうか?

A1 ほとんどの場合、破産した事実が知られることはありません。
しかし、以下の場合には、破産した事実を知られることがありえます。

  • ・ 官報への公告
  • ・ 一部職業につく際に、市役所が発行する身分証明書を提出する場合
  • ・ 会社からの借入がある場合
  • ・ 裁判所からの通知(申し立ての代理人弁護士がいれば、通常は一旦弁護士事務所に通知が送られる為、直接送達されることはありません)
  • ・ 破産手続き前後に、親族などが融資をうける際の保証人になる等、金融機関の審査を受ける場合
  • ・ 破産申立をすることを知った債権者が、訴訟を起こす、給与の差押の手続をとる場合
【注意】
破産免責手続き後の生活の再建では親族や勤務先の理解や支援が必要です。また、裁判所への提出書類には同居の家族の収入資料や家計全体での収支表が必要となりますので、事情を明らかにして、協力を得られるようにした方が得策でしょう。
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Q2 保証人・連帯保証人に関しては、どうなるのでしょうか?

A2 任意整理(和解)、個人民事再生、自己破産の手続きのいずれの場合も、保証人・連帯保証人に請求がいきます。請求された場合は、保証人や連帯保証人としての支払義務がありますから、債務者に代わって返済しなければなりません。その保証人に返済能力がない場合、保証人も同時に債務整理を検討する必要が出てきます。
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Q3 自己破産をすると、あらゆるものを失ってしまうのですか?

A3 日常の電気製品や電話加入権などの生活としての必需品、そして一定の財産は換価配当の対象にはなりませんので手元に残ります。
また、破産開始決定後に手に入れた財産については、原則として処分されません。ただし、所有不動産については、破産手続きの他、抵当権などの担保権の実行によっても換価のために処分される場合があります。ローンが残っている場合やクレジットで買い物をした物品等は、債権者に返さなくてはなりません。
法人の破産の場合は、電話加入権等であっても、原則的にすべて換価のために処分されます。
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Q4 自己破産した後、働く上ではどんな制限を、いつまで受けるようになるのでしょうか?

A4 職業(資格)は制限されます。ただし、免責決定の確定など、破産法に定められた一定の事由を満たすまでの間だけです。

【公法上の資格制限】

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、人事院人事官、検察審査員、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、公正取引委員会の委員長および委員、商品取引所会員・役員、住宅金融公庫役員、証券取引外務員、生命保健募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、有価証券投資顧問業者、国家公安委員会委員、質屋、風俗営業者および風俗営業所の管理者、教育委員会委員、日本中央競馬会の役員

【民法上の資格制限】

後見人、成年後見監督人、補佐人、遺言執行者

【商法上の資格制限】

株式会社、有限会社の取締役・監査役については退任事由、合名会社および合資会社の社員については退社事由。
但し、平成18年5月の会社法改正により、破産の欠格事由から会社の役員が除外されましたので取締役の方でも自己破産が可能

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