個人民事再生の解決事例-債務整理はトラスト綜合法律事務所

個人民事再生の解決事例

個人民事再生 事例1

Aさん (57歳 男性 警備員)  
借入合計額:1,900万円(住宅ローン 1,300万円、信販系クレジット1社・消費者金融10社 600万円)
妻・子供2人・母親の5人家族
持ち家(住宅ローン12万円)、借地(地代2万円)、収入20万円

借入の事情

旅行が趣味で1年に10回位、友人や家族と国内旅行を楽しむ。前職を早期退職して、退職金で返済する予定で信販会社から借入をしては旅行していた。ところが、会社の退職的確年齢が変更になり退職が先送りになってしまい、その間に自転車操業に陥ってしまった。その後退職するが、すでに退職金では完済できず、再就職も決まらず支払い困難になる。

解決への手続き

自己破産すると、住宅は手放すことになり、家族5人の生活の基盤を失うことになる。また、現職が警備員であり資格制限に該当する。
そこで、個人民事再生を選択。幸い奥さんも会社員として収入があったので、援助してもらうことで再生計画を許可される。住宅ローンはそのまま支払い続け、そのほかの債務600万円の約5分の1である120万円を3年間で支払うことで、残債務を免除された。

「資格制限」とは職業制限のこと。自己破産すると、公認会計士・税理士・司法書士・生命保険募集員・警備員等の職業が制限される。ただし、免責決定が確定すると回復。

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個人民事再生 事例2

Dさん (46歳 男性 会社員)  
借入合計額:2,250万円(住宅ローン 1,600万円、信販系クレジット1社・消費者金融6社 650万円)
両親・子供1人の4人家族
持ち家(住宅ローン7万円)、土地は父親所有、収入25万円

借入の事情

父親と元妻が相次いで病気になり、治療費と入院費のため、給料では賄い切れずに借金をするようになる。仕事と看病の狭間で精神的に疲れ果てて、息抜きのためにパチンコをするようになり、さらに借金を繰り返し、気が付けば自転車操業に陥っていた。

解決への手続き

自己破産も考えられるが、借金の主な原因がギャンブルだと免責不許可事由となる。また、土地は父親所有のため住宅を売却しようにも買い手がつかない可能性が高い。さらに、住宅ローンは父親が連帯保証人になっているため破産すると父親に請求が行くことになる。そこで、自宅を手放さなくてもよい個人民事再生を選択した。
住宅ローン7万円は、今まで通り支払い、その他の6社650万円の債務は、その5分の1の約130万円を3年で支払う再生計画案が認可された。残債務520万円は免除になった。

「免責不許可事由」とは、破産法に規定があり、財産の隠匿や借金の原因がギャンブル、浪費などの場合に免責が許可にならないことがある事由のこと。

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