個人民事再生の手続き-債務整理はトラスト綜合法律事務所
個人民事再生は、任意整理では不可能だが、継続的に収入が見込まれる場合の裁判手続きです。
| ご相談・受任 受任通知 |
・ご相談に基づき、受任契約書(弁護士への依頼手続き)を作成します。・すべての債権者に受任通知書(弁護士の介入通知)を発送します。 | |
| 債務調査・申立準備 | ・ご依頼者の借金の残額や過去の取引履歴を調査します。・利息制限法の利息(法定金利)で、本来の債務額を計算し直します。・弁護士が裁判所へ提出する申立書類を作成します。 | |
| 申立審問 | ・裁判所へ「個人民事再生」の申し立てを行います。・裁判官または再生委員から審問を受けます。(弁護士同行) | |
| 再生手続 開始決定 |
・裁判所は、問題がなければ個人民事再生の手続き開始を決定します。 | |
| 再生債権の届出 再生債権の評価 |
・裁判所へ「債権者一覧表」(債権者、債権額、担保不足額等記載)を提出。・裁判所(個人再生委員が補助)が、その再生債権を評価します。 | |
| 財産目録の提出 | ・裁判所へ「財産目録」(一切の財産の価額記載)を提出。 | |
| 再生計画案提出 | ・裁判所へ再生計画案を提出、裁判所は債権者から意見を聴取※します。
※小規模個人再生:債権者の過半数かつ債務総額の半分以上の同意が必要。 ※給与所得者等再生:債権者の意見は聴取するが、同意は不要。 |
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| 再生計画の認可 再生債権の確定 |
・再生計画が認可決定後、各債権者に返済を始めます・当事務所への一括扱いで、毎月の返済の手間を省きます。 | |
| 完 済 | ・すべての債権者への返済が完了。 | |
債務整理に経験と実績のある弁護士が、必ずあなたの力になります。
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