個人民事再生の方法-債務整理はトラスト綜合法律事務所
個人民事再生とは
任意整理では難しいが、継続的収入が見込まれる場合の裁判手続きです。
民事再生法の一部が改正され、個人債務者の再生を図ろうとする「小規模個人再生」および「給与所得者等再生」の規定(ここでは、総称して「個人民事再生」という)が2001年4月1日から施行されました。これらの裁判手続きを利用し、再生計画に従って借金の一部を弁済すれば、残りは免除されます。なお、小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらを選択するかは申立人に任されています。また、住宅ローンが残っていて再生が困難な方には、住宅ローンの返済の繰り延べができる「住宅貸付債権に関する特則」も新設されています。
● 小規模個人再生
将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、借金(住宅ローン等を除く)の総額が5,000万円を超えない個人債務者が利用できます。清算価値保証基準(破産した場合の配当を下回らない)の要件を満たし、下表の借金の総額に応じた最低弁済基準額を原則3年(5年まで延長可)で弁済すれば、残りの借金は免除されます。なお、再建計画案の認可には、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の1/2を超えないことが必要です。
| 借金総額 | 最低弁済基準額 |
| 100万円未満 | その債務額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1,500万円未満 | 借金総額の1/5(20%) |
| 1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円~5,000万円以下 | 借金総額の1/10(10%) |
※利息制限法を超える借金は引き直し計算後の元本です。
● 給与所得者等再生
小規模個人再生の申し立てが可能な人で、サラリーマンなど変動幅が少ない給与等の定期的な収入が見込まれる場合に利用できます。可処分所得(自分の収入から所得税、住民税、社会保険料および最低限の生活費を除いた金額)の2年分と小規模個人再生での最低弁済基準額とを比べて多い方(但し、債権額が3,000万円以下の場合は、上限300万円)を原則3年間で返済すれば、残りの借金は免除されます。なお、再建計画案の認可には、債権者の同意は必要ありません。
● 住宅資金貸付債権に関する特則
住宅ローンの返済の繰り延べを条件とする再生計画が裁判所から認可されれば、住宅ローンが残っている自宅を手放さなくても済みます。この制度は、住宅ローンの返済額を減らすものではなく、返済期間を先送りするものです。
個人民事再生のメリット・デメリット
● メリット
- 1. 原則として、所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれます。
- 2. 自己破産に比較して職業の資格制限※がありません。
- ※自己破産の場合は、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。
● デメリット
- 1. 手続期間が長く、そのための費用が掛かります。
- 2. 将来の収入の一部を返済に充てることなど、手続き申し立てに関しての条件が高い。
- 3. 全ての金融機関から7年間ほど借入が出来なくなります。
弁護士費用
費用に関しては、無理のない分割のお支払いも応じますので、ご安心ください。
住宅なしの場合、
315,000円 + 実費50,000円 + 別途 再生委員報酬150,000円(税込)
住宅ローン特例ありの場合、
420,000円 + 実費50,000円 + 別途 再生委員報酬150,000円(税込)
- ● 債務の減額を受けた場合は、弁護士費用としてその額の5%が加算される場合があります。
- ● 住宅ローン特例を利用すれば、マイホームを失わずに無理のない返済計画を組むことができます。
- ● 一般債務圧縮(例:1,000万円の場合)の最低返済額は、債務額の5分の1(例:200万円)となり、これを3年で支払うことになります。
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