和解後の弁済方法-債務整理はトラスト綜合法律事務所

和解後の弁済方法

債権者(借金先)に対する弁済は、ご依頼者(あなた)の委任と弁護士の受任によって始まります。
これにより、弁護士は債権者に対して和解交渉を開始し、将来利息の減免等を含め、積極的に債務(借金)の減額に努め、ご依頼者にとって無理なく完済ができる道筋をつけます。
交渉により任意整理で和解(完済できる支払方法)が成立した場合は、その内容に従い、債権者に対して毎月一定の日に一定の金額を支払っていくことになります。

毎月の弁済は積立方式

通常、債権者は一社ではなく複数の場合が多く、債権者ごとに和解の成立する日が異なります。また、弁護士費用を分割払いとしている場合は、これを併せて支払うことになります。つまり、毎月の支払いはその合計となりますから、これに照らしてご依頼者の支払い可能な金額を考えることになります。
そこで当法律事務所では、ご依頼を受ける時に「毎月いくらならお支払いが可能であるか」を適正に算出し、その金額を毎月、法律事務所に積み立てて(お振込)いただく方式をとります。
その金額の中から、当法律事務所が、弁護士費用や和解で決定した債権者への分割弁済金を支払っていきます。これを積立方式といいます。

この積立方式をとることで、和解成立後に弁護士費用を分割で無理なく支払うことができます。また、ご依頼者は決まった金額を、毎月1回当法律事務所だけに振り込めばよく、複数の債権者にそれぞれ振り込むわずらわしさから解放されます。

弁護士は借金の完済まで代理人の立場を継続します。このため、和解が成立した後に、交通事故や病気などのアクシデントで和解通りの返済ができなくなった場合でも、弁護士がご依頼者の代理人として素早く対応できることになります。

和解成立前の積立金の用途

原則弁護士費用として一部充当します。(和解成立後の毎月の分割額が軽減されます)
場合によっては債権者への弁済金の一部に充てます。(一括弁済により、更なる減額が見込めるため)

債務整理に経験と実績のある弁護士が、必ずあなたの力になります。
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