任意整理の方法-債務整理はトラスト綜合法律事務所

任意整理の方法

任意整理とは

任意整理は、裁判手続きによる個人民事再生や自己破産と違って、消費者金融や信販(クレジット)会社・銀行(カードローン)などとの和解交渉によって、借金の解決をはかろうとする方法です。債務者が自ら交渉に当たっても、撥ね付けられてしまいます。任意整理の交渉は、確かな経験のある当事務所にお任せください。受任後、債権者へ受任通知書を直ちに発送します。これにより、債権者からの督促・取り立てが止まり、月々の返済も一旦停止されます。
消費者金融などからの借入金は、ほとんどの場合「出資法」による高い利息がついていました。これを、初回取引日にさかのぼって「利息制限法」の利息(法定金利)で計算し直し、債務額を少なくしたうえで、和解後の金利を免除するか、あるいは金利を下げる交渉をします。これにより、依頼人は所得の中から生活費を確保しながら3年以内を目安に完済することが可能になります。なお、およそ6~7年以上の貸金業者と取引がある場合は、利息の過払い金返還請求の可能性が高いと思われます。また、それ以下であっても、債務額が大幅に少なくなることがあります。
和解交渉が成立すると、月毎の返済金は、一括して依頼者様より当事務所に入れていただき、貸金業者へは当事務所から送金することになりますので、返済の手間が省けます。

任意整理とは

任意整理のメリット・デメリット

● メリット

  • 1. 支払いの総額を減らせます。
    利息制限法による金利に計算し直し、債務額を減らすことができます。また、和解後の金利を免除、または、低減できます。債務の状況によっては、払い過ぎ(過払い)になっている可能性もあります。
  • 2. 整理する債務対象を選択できます。
    任意整理では文字通り“任意に整理する”ということですから、債務額の減額など、整理効果が期待できる貸金業者だけを選択できます。
  • 3. 裁判所へ出頭することはありません。
    裁判手続きではないので、裁判所へ出頭することはありません。
  • 4. 官報に掲載されません。(他人に知られることはありません)
    裁判手続きではないので、国が発行している官報に掲載されません。ご家族や職場の方にも秘密で解決できます。
  • 5. 資格制限を受けることはありません。
    自己破産を行うと、破産手続きが決定されてから免責が確定するまで、一定の職業(保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業など)に就けなくなりますが、任意整理ではそのような影響を受けません。

● デメリット

  • 1. 返済総額の減額があまり期待できないケースがあります。
    銀行ローンなど法定金利内の業者からの借入や高金利でも取引期間が短いなどの場合です。
  • 2. 債権者からの法的手続き(給与差押、訴訟)の強制的な抑えはできません。
  • 3. 完済してから5年程度、本人名義の借入やローンが組めなくなります。

弁護士費用

費用に関しては、無理のない分割のお支払いにも応じますので、ご安心ください。

事務処理費用として、1社あたり 26,250円(税込)

(貸金業者が4社の場合 4社×26,250円=106,000円)
ただし、残債務のない債権の調査、過払い金返還請求は事務処理費用を免除いたします。

  • ● 減額報酬として、減額の10.5%を申し受けます。
  • ● 過払い返還報酬 (任意の場合) 21%
  • ● 過払い返還報酬 (訴訟の場合) 25.25%
  • ● 送金管理費として1社につき月500円

債務整理に経験と実績のある弁護士が、必ずあなたの力になります。
弁護士法人 トラスト綜合法律事務所に、一日も早くご相談ください!

無料債務相談フリーダイヤル 無料WEB債務相談
ページトップへ
無料債務相談

お電話にてアドバイスいたします。
無料債務整理のご相談専用

0120-384-088

●営業時間:平日 10:00 ~ 19:00
土曜日 10:00 ~ 17:00

ネットで無料債務相談を受付中!
日本全国対応しております。

無料WEB債務相談

ご相談者の秘密は厳守いたします。
また、SLLで情報は保護されます。

弁護士費用一覧

任意整理の事務処理費用は、
業界最低クラス!

1社あたり 26,250円(税込)
残債務のない債権の調査、過払い金請求は事務処理費用を免除いたします。
債務整理の弁護士費用の詳細はこちら 弁護士費用一覧

東京事務所

JR東京駅「八重洲北口」徒歩3分

案内図
新宿事務所

JR新宿駅「南口」徒歩1分

案内図
当サイトは、日本ベリサイン株式会社の認証を受けています。