弁護士と司法書士の違い-債務整理はトラスト綜合法律事務所

弁護士と司法書士の違い

債務整理を依頼する時に、
弁護士にするか司法書士にするかお迷いの方は、
下記の点も考えてご判断ください。

債務整理の弁護士と司法書士の権限

司法書士は、裁判所に提出する訴状などの書類作成とその相談業務が認められています。また、認定司法書士の場合には、これに加えて価額(過払い金や借金の総額)が140万円以下の簡易裁判所の事件には、訴訟代理人となる権限があり、和解交渉の代理やその相談業務が認められています。
弁護士には上記のような交渉権、訴訟代理権ともに制限はありませんので、ご依頼者の様々な事情に柔軟に対応することができます。

過払い金返還請求や任意整理の場合

価額140万円以下の過払い金返還請求や任意整理の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても違いはありません。しかし、価額が140万円を超えたり、訴訟になった場合には地方裁判所での事件となり、訴訟代理人に弁護士はなることはできますが、司法書士にはなれません。

個人民事再生や自己破産の場合

地方裁判所に申し立てを行う、個人民事再生や自己破産では、司法書士には訴訟代理権がありませんので、訴訟代理人は弁護士に依頼することになります。
司法書士には裁判所に提出する書類作成などは依頼できますが、申し立ては本人となり、裁判所に出廷しなければなりません。


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