改正貸金業法の概要-債務整理はトラスト綜合法律事務所

改正貸金業法の概要 (2010年6月18日 施行)

2010年 (平22) 6月18日、貸金業法が改正されました。キャッシング・ローンを利用時はご注意ください。


新しい貸金業法の改正ポイントは、大きく3つです。
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されるなどの「総量規制」となりました。

  • ●貸し付けの上限金利は、貸付額に応じて15~20%です。
  • ●年収の3分の1以下に制限されました。
  • ●専業主婦(夫)の借入には、配偶者の同意書などが必要です。

借入の際の上限金利が15~20%になりました。 利息制限法の上限金利は、10万円未満が20%、10~100万円未満が18%、100万円以上が15%です。上限金利の改正でグレーゾーン金利は認められなくなり、20%を超える貸付は、刑事罰の対象となります。

年収の3分の1を超える借入はできません。 借り過ぎや貸し過ぎを防ぐため、貸金業者からの借入総額は年収の3分の1までに制限されました。

年収を証明する書類が必要となる場合があります。 1社からの借入金が50万円を超える場合。または、複数社での借入金の合計が100万円を超える場合は「源泉徴収書」や「給与明細書」の提出が必要です。書類を出さない場合、借入ができなくなったり、個々の貸金業者の判断で現在の借入(キャッシング)枠が減額されることもあります。

専業主婦(夫)は配偶者の年収証明書などの提出が必要です。 専業主婦(夫)は収入がないため「配偶者の年収証明書」と、借入についての「配偶者の同意書」を提出しなければ借入ができません。


■総額には、住宅ローンや自動車ローンも含まれるのか?
住宅ローンや自動車ローンを銀行や信用金庫などの金融機関から借りている場合は、総量規制の対象外となり、貸金業法の適用がないので借入総額には含まれません。

詳しくはこちら。 日本貸金業協会 改正貸金業法

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